不動産競売とは、借り入れの際に設定した担保権(抵当権、根抵当権などの設定)を実行されることです。競売は次のような流れで行われます。1.担保権者の裁判所への競売申し立て。2.競売開始決定。3.執行官と不動産鑑定士が現地を訪問し、不動産に関しての聞き取りと、鑑定の為の調査を行います。この際には、所有者または代理人の立会を文書などで立会を求められますが、何度通知をしても回答がないなどの場合には、強制的に解錠されて調査されることになります。4.入札期間の決定。物件情報の閲覧開始。入札期間、物件資料、入札基準価格決定に根拠となる鑑定書などを閲覧できるようになります。5.入札。競落人の決定。6.売却許可決定。代金納付。所有権移転。7.立ち退き。